〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
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会社員が副業で紹介料や情報提供料、謝礼をもらっても申告を行ってください。
会社員であるから申告をしなくても良いということはないですし、年末調整では副業収入は含まれずに調整されているため、別途確定申告が必要なのです。
なお、副業の所得が20万円以下の場合は、税務署ではなく、役所だけへの申告で事足ります。
20万円超の場合は、税務署だけに申告しましょう。
会社員の副業の場合には、確定申告の際には、会社の源泉徴収票も提出する必要があります(電子申告の場合は提出省略が可能)。
源泉徴収票は大切に保管しておいてくださればと存じます。
なお、会社員の「副業がばれない方法/副業の確定申告」もご参考となさってください。
副業に強い税理士が記載したページですので、ご参考となるかと思います。
こちらのページでは、紹介料、情報提供料、謝礼などは報酬であり、確定申告が義務付けられていることを説明いたしました。
確定申告は作成になれていないと大変ですので、初めての申告に関しては、ご自身で作成するのではなくて、税理士に確定申告書を作成してもらっても良いのではないかと思います。翌年からは、税理士の作成した申告書を真似して作成し、また、税理士が講じた節税策も真似して行えば良いと思います。
ご相談事項や確定申告等のご依頼に関しては、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。
お電話でのご相談の際には、できるだけ専門用語を使用せずに、わかりやすいご説明を心がけております。又、紹介料等の申告をしないままとなっている方の複数年分の期限後申告などについても、多く対応してきており事例も豊富ですので、安心してご相談くださいませ。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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渋谷税務署
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電話番号:03-3463-9181
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※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。