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税金の滞納(差し押さえ)などに関して

税金の滞納、差し押さえなどに関して間単に記載しております。

税金の滞納は避けたいものですが、納税額の把握などをしていない場合には、ときとして起きてしまうことでもあります。

黒字だけれどキャッシュがない場合もありますし、事業を始めたばかりで税金の制度への理解が不足していて、納税資金を確保していなかったようなケースもあります。

何か突発的な支払いが生じてしまい、支払が滞ることもあるでしょう。

 

さて、税金の滞納とはどのようなことをいうのでしょうか。

滞納とは、法定納期限までに各種の税金を納めていない状態を言います。

法定納期限とは、所得税であれば3月15日の確定申告期限であり、法人税であれば原則的に決算月の翌々月の末日となります。

※同日が土日祝日に該当する場合には、その次の平日が法定納期限となります。3月15日が日曜日の場合は、3月16日の月曜日が法定納期限となるということですね。

 

税金を滞納し、その後、督促を受けても納めずにいると、国税徴収法の規定に則り、滞納処分が開始されます。滞納処分は、差し押さえ(差押)、換価、配当という手続きで段階的に進められます。税金の滞納が始まった翌日にいきなり差し押さえられるとか、そういったことにはならないのです。順序を踏んで差押が行われることとなります。とはいえ、もちろん期限内に納付することを目指してくださればと存じます。

 

差し押さえとは、簡単に言うと、その財産を没収するというイメージで良いかと思います。厳密には、不動産の差押さえの場合には、自由に処分(売却等)はできなくなるものの、使用収益を続けることが可能であったりしますので、細かくは没収とは異なりますが。

預金であれば、預金口座から預金が差し押さえられ、国税や地方税に充当されます。

 

宝石などの動産であれば占有されてしまいます。つまり、基本的には持って行かれてしまう場合などを指します。

宝石の他、骨董品や電化製品などで、税務署が換価できると判断したものは動産として占有されることが想定されるのです。

 

そのほか、給料や年金などの継続収入を差し押さえられますと、対面維持費や最低生活費などを除き、一定の金額を限度として、給与や年金から天引きのような形で滞納税金が徴収されます。給与の場合などは、会社での立場も危うくなるので、できる限り避けたいところですね。税金の滞納により、会社の方たちからの印象が落ちてしまうのは良くないですからね。

 

さて、この差押さえですが、これはこれまでの経験からの感覚ではありますが、国税よりも地方税の方が行動が早いです。突然、差し押さえられた、という連絡をいただく場合には、多くの場合が地方税による差押さえです。税務署ではないからと思って甘く考えず、地方税もしっかりと支払っておくことが必要です。

 

さて、差し押さえられた財産はどうなるのでしょうか。

こちらは、公売に付され、第三者の手にわたってしまうことになります。

つまり、入札やせり売りの方法でお金に変えられてしまいます(これを換価といいます)。

 

そして、この換価されて生まれた現金が、国税や地方税、私債権に充当されるわけです。

これを、配当と呼んでいます(各債権者に支払われる、つまり、配当が行われるということです)。

ここで、換価金額を充当した後にあまった金額があると、滞納者の元に戻ってきます。

 

ざっと、滞納処分の流れを書きましたが、このようなことはないに越したことはないので、納税計画、納税資金の準備はしっかりと行っておきましょう。また、一連の流れの中で、換価の猶予などの適用は考えられますが、そのようなケースは少ないので、想定には入れておかない方がよいでしょう。

 

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