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副業がばれない方法・確定申告に関して、具体的手順について、どこよりも実践的で正確な情報を提供しているページだと考えておりますので、ばれることを回避したいサラリーマンOLの方は、是非最後までお読みください。特に最近では、副業がばれない方法について誤った情報を記載しているサイトが非常に多いため、私達はきちんとした正確な情報をお伝えしたいと思います。副業をされているご本人様にとってはとても大切な事にも関わらず、誤った情報が流れることは大変残念でもあります。我々は常に税制改正などによって変わってしまう「副業がばれない方法」の最新情報をお届けしております。副業がばれないようにするには、税制改正や行政手続きの変更も注視しなくてはならないのです。

確定申告年末調整のミスで副業がバレることがほとんどなので、きちんと対策しましょう。年末調整できちんと申告できる所得控除を申告すること、確定申告で普通徴収を選択することは最低限やることであり、ケースによってはその他の点にも気を付けましょう。

なお、近年では、特別徴収税額決定通知書の電子化により副業がばれるのではないかと心配されている方、インボイスからばれると考えてご不安になる方もいますが、こういった点に関しても、ガイド取得者の方にはしっかりと回答させていただきます。


 

まずは、下記の※の文章を読んでから、先に進んでください(最新の副業バレに関する最新情報を書いてありますので)。

 

※確定申告書のAとBの区分がなくなり、今後統合されました。しかし、このことから副業がバレるようなリスクはでないのでご安心ください。

 

※最近は健康保険料及び厚生年金保険料からの副業ばれの事例をよく聞くようになりました。当事務所のガイドを取得された方は、健康保険に関しては直接メールやお電話いただければ解説いたします。その人の加入している健康保険の種類によってリスクが変わるため、国民健康保険か、本業の社会保険ご加入かをご連絡いただければ回答いたします

 

※令和5年10月1日導入となった消費税のインボイス制度を通じて副業の事業所得、雑所得が会社にばれるということを心配されている方は多いです。ただし、あくまでも適格請求書発行事業者の番号を手に入れた人だけしか情報を確認しないでしょうから、これは問題とはならないのではないかと思いますし、ご不安な方はガイドを取得後にご質問ください。なお、インボイス登録により無申告にするような違法状態はすぐに発覚するため、確定申告は必須となり、その中で住民税から副業がバレない方法を実践することが大切です。

 

※税制改正により、基礎控除額が所得によって変わりました。年末調整において、「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」が必要となります。基礎控除改正で副業がばれるか不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、リスクとなる可能性は非常に低いです。

 

この頃、非常に残念に感じていることは、世の中の副業がバレない方法に関するサイトは、副業がバレない方法を色々なサイトで知っているかのように解説しているものの、その多くは完全性が低いのです。結果、6月の住民税課税の時期に副業が本業の勤務先にバレる人が出てしまうのです。

正直なところ、アクセスを集めるためだけに我々のガイドを適当にコピーしたようなサイトが多いのです。また、情報が古いのです。例えば、令和1年からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新たに年末調整の書類に加わりましたが、ここでは事業所得などの副業の所得も記載しなくてはなりません。令和2年からは「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の所得金額調整控除申告書」も加わります(配偶者控除等申告書と兼用の様式で、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者(特別)控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書面になっています)。そのまま令和5年以降もこれらの様式が使用されています。

当税理士事務所のガイドでは、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者(特別)控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と副業バレの関係に関しての解説も追加しました。ご覧になって対策してくださればと思います。

多くの人が気が付いていないのですが、ここをクリアーできなければ、配偶者控除等申告書によって副業がばれるリスクがあるのです。マイナンバー制度よりも危険な制度が本年から導入されていることに気が付いていないサイト運営者ばかりなのです。情報提供をするのであれば、きちんと行って欲しいなと個人的には思ってしまいますね。副業がバレてしまって会社で不利な立場になる方を減らすために正確な情報提供をすることが大切だと考えております。

 

なお、確定申告期限に間に合わなかったという方の期限後申告にも当事務所は対応しており、こういったケースの実績数は群を抜いていると思います。確定申告期限までに申告をしてなかったという方も、まずはご相談のご連絡をくださればと思います。

 

お早めにご準備を始めて取り組んでくださればと存じます。なお、確定申告のご依頼をご検討されている方は、できるだけ早めにご連絡くださいませ。当税理士事務所には、副業をされていて、かつ、会社にバレたくない方々から確定申告が殺到します。対応件数は数百件となります。受けられる数に限度があるため、できる限りお早めにご連絡くださいませ。

 

万一、確定申告期限を過ぎてしまった場合でも、必ず確定申告は行ってください。無申告の状態が大変危険だと我々は考えております。当税理士事務所では副業で、これまで確定申告をしなかった方(無申告となってしまった方)のサポートは得意ですので、是非お声がけいただければと存じます(入れられる経費はできる限り落としていき、節税をしっかりと行います)。もちろん副業がばれないように気を使いながら作業は進めますのでご安心ください。過去の無申告を清算して、安心して毎日を過ごせるようになっていただければと存じます。

 

さて、副業をされている方の一番のお悩みとして、会社内部の他人に、自分が副業をしているとか、別に稼ぎがあるとか、そういうことはあまり知られたくないものですよね。昨今では、政府の方針もあり、副業を認める会社が増加してはいます。しかし実際には、ばれてしまうと、本業に集中できていないのではないかとか、勘違いをされてしまうかもしれません。また、副業を形式的に認めていても、実態としては副業をすることに対して反発をする上司や経営者もいるものです。会社も副業で稼ぎを得る前に、まずは会社にばれないかどうかの検討を始め、副業がばれない方法を知る必要があります。

 

こちらのページは、税金のプロである税理士がサイドビジネス(アフィリエイト、せどり、ポイントサイト利用などのネットビジネスや請負業、日払いの仕事、またネットワークビジネス、フリーランスの仕事、ホステスなどの水商売等、あらゆるサイドビジネス)やアルバイト(派遣や自宅で行う内職のような副業も含む)、在宅のお仕事などを副業とされている方へ向けて記載しているため、ご安心して読み進めていただければと思います。ページの中盤以降に、副業の確定申告とばれるリスクに関する論点を記載してあります。こちらのページは長いのですが、最後までご覧になるだけでも、副業がばれるリスクのポイントは把握できるようにできております。実際に、1日に20件以上のご相談(累計7,000件超のご相談実績がございます)をいただくこともあり、経験豊富ですのでご安心くださいませ。税理士の中でも、住民税の課税・徴収に関して詳しい税理士は少なく、中でも会社に副業がばれない方法について取り組む税理士がほとんどいないため、我々にご相談が集中していると考えております。

 

マイナンバー制度については、副業をされている方に関しては、近年では大きなトピックスと言えそうですね。当事務所でも、「マイナンバー制度」に関しては当然調べております。また、副業はマイナンバー制度が始まっても、基本的に、これまで同様に会社にばれないようにできる、そう考えております。実際に現在までの時点では、マイナンバー制度を理由として副業がばれてしまったという当税理士事務所のお客様はいらっしゃいません。実際には、マイナンバーの問題を除いても、副業がばれたというお客様が今のところいらっしゃらないのです。

 

ただし、一部、マイナンバー制度の導入により、問題が引き起こされてしまうケースもございます。そのような方も、きちんと申告することで問題は解決できると考えられます。まずは、自分がマイナンバーの影響を受けることになるのかどうか、ここの見極めが大切です。これまで確定申告をしなかったが、運よく会社にばれなかった、という方はかなり注意が必要ですこれまでのようにはいかないのです。今後は必ず確定申告が必要となり、副業がばれないための手続が必要となります(過去にも副業をした履歴があると疑われ、過去何年分もの申告をさせられることも考えられます)。

 

※重要  マイナンバー制度を通じてサイドビジネスが会社にばれるという記事が雑誌やネット上で出回っていますが、マイナンバー制度と副業が会社にばれることとは、直接的には関係しないと考えております。副業をされている方は、きちんと情報の取捨選択を行ってください。「雑誌に載っているから」とか、そういう理由だけで情報を鵜呑みにしないでください。ばれないためのコツさえ抑えれば大丈夫です。マイナンバー制度による副業の会社バレは防げるのです。

 

こちらのページは、読むだけでも副業がばれないようにするために役に立つ内容を多く記載してあります。特に、ページの中盤以降はそういった内容が多く入っていますので、御一読いただければと思います。下の方に、副業の確定申告に関するフローチャートなども掲載しております。

 

「これから副業のサイドビジネスやアルバイトを始めようという方」にとっては、何も考えずに副業で収入を得てしまうと、後に取り返しのつかないことになりかねないため、必ずこちらのページに目を通していただければと思います。副業を開始するに当たっては、節税などの観点も重要ですが、人によっては会社にばれない方法が更に重要なのではないでしょうか。会社にばれてしまって副業を継続できないとなっては困ってしまいますから。副業で稼ぐ方法を考えるとともに、会社で副業が許可してもらえるのか、会社にばれないのか、といったことも同時に検討したいですね。

 

副業をされている場合で、それがアルバイトなどの給与所得に該当する場合、副業がばれるリスクが数年前よりも少々高まっております。これは、各市区町村が個別に住民税の徴収方法に関する制度を変更してきているためです。ですから、事前にリスクを排除できるのか、もしくは「ほとんどばれない状況なのか、それとも、高確率でばれる状態なのか」ということは把握しておいた方がよいかと思います。

 

令和3年現在も当税理士事務所では「副業がばれない方法」の最新情報をお伝えすべく、定期的に一定数の市区町村に住民税の徴収方法に変化がなかったかを確認しております。例えば、東京都の23区部でも北区が副業が給与所得に該当する場合は普通徴収を拒否するなど、変化が生じており、今後この傾向はますます加速すると思っています(副業が事業所得、不動産所得、雑所得等の場合は問題ありません)。

お知らせ(重要)

当税理士事務所のこちらのページの副業がばれない方法のガイドへのお申込が急増しておりますあまりに増えすぎますと、無料相談権が付いているガイドですので、相談料に我々が対応できなくなる可能性がございます。その場合には、お申込者数を制限させていただく可能性がございます。

副業がばれない方法について税金のプロである税理士がこのようなサービスをしているケースがおそらくほとんど存在しないため、どうしても今回のマイナンバーの件では当事務所の相談付きのガイドに申込が集中しているようです。そのため、お申し込み件数がこれ以上増加した場合は、ガイドのお申し込み受付を一時的に停止する可能性がございます(実際に過去に一度、停止したことがあります)

 

 

 

※現在、ガイドをお申込の方に関しましては、お申込後21日間(3週間)、メール又は電話での無料相談に応じております(別途相談料はかかりません。期間内は何度でもご相談可能です。)。相談の受付開始日は、お申込後、こちらからご連絡を差し上げます。この期間に、まとめて疑問点を解決し、副業がばれない方法を身に付けていただければと存じます。

 

※ガイドには解説動画が付いています。その中では、「必要経費にできるもの」や「会社員もできる所得控除の節税」についても解説してるので節税にもお役立てください。トータルで4時間という内容になっていますが、必ずお役に立てるものと思っておりますので、頑張ってご視聴ください。なお、最低でも1年6ヶ月は繰り返し視聴可能となります。

 

 

※副収入が、給与所得の場合は、行政の対応次第の部分があり、どうしてもガイドがお役に立てないことがあります。これから副業を始める方にとっては、どのような副業を選ぶとばれずに済むかを判断できるガイドとなっているので非常に好評なのですが、副業でアルバイト・パート等で給与所得を得る場合で、市区町村が住民税課税において普通徴収をできないと回答した場合は、返金に応じますので、ご安心くださいガイドの最後の2つのページに「返金申込書」がついてますので、そちらをご利用いただいております(振込手数料を除いた金額を振込みで返金いたします)。

 

「既に副業をしているのでばれない職種の副業を選択する余地もなく」、かつ、「対策を打てなかった」という方にとっては、我々にお支払いただくガイドは高くつくと考えましたので、このような対応とさせていただいております。アルバイトの副業を始めている方については、「まずはガイドを読んでみて、対策できずにガイドが役に立たなかった場合には、返金を申し込む」、こんなスタンスでお考えになると良いかと存じます。



よくある質問 その1 

大変、お問い合わせが多いご質問なのでこちらで回答を記載させていただきます。

副業の収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですよね?申告しないで良いのなら、何もしなければ会社にばれませんよね?」という質問を毎日受けます。

こちらで答えを記載させていただきます。

 

副業がばれるかどうかは、20万円基準は関係がありません。20万円以下だから確定申告をしなかったという方は、副業がばれる可能性が結構あるわけです。ここは勘違いの多いポイントです。

 

20万円基準が関係するのは所得税の話です。ですから、20万円以下の場合、税務署に確定申告をしなくても、代わりに市区町村の税務課への確定申告は必要ですし、副業で仕事をしていることがばれるかばれないかという事とは関係がありません。よく、金額が小さいので「申告しなくてもよいですか?」というご質問をされる方がいらっしゃいますが、脱税には当事務所は加担できないため、「申告をしてください」という答えしかありません(節税は推進しますが)。また、申告をしないということは、基本的に副業が大変ばれやすくなるので、無申告は避けてください。副業の確定申告は、ばれないようにするためにもコツを抑えて行いましょう。

 

副業に関するフローチャート(ガイドより抜粋)

 

 

 

よくある質問 その2

「副業の給与・報酬を手渡し日払いで受け取れば、税務署にも会社にもばれないですよね?」


残念ながら、そういうものでもありません。相手の会社が経費に落とせば、その会計帳簿から、手渡しであなたがもらった給与・報酬の存在はばれるものです。また、在宅(自宅)で副業を少しするだけなら大丈夫だとか、派遣社員として副業をするのであればばれないとか、そういうこともありません。手渡しで受け取る人も、自宅副業でお小遣い程度の稼ぎの人も、派遣で副業をする人も、確定申告はきちんと行ってください。

また、「確定申告をしなければ、その分だけ税金を納めなくて良いのでその分だけ儲かる」とか、「せっかく稼げる副業を見つけたのに、税金で持っていかれたくない」というのは法律を無視した考え方であり、大変危険ですの避けてくださいね。副業でも稼いだら、きちんと納税の義務は果たす、こういった気持ちを持ってください。これは、税務署からの指摘が入った方しかわからないものですが、納税義務を無視することは、大変危険な行為であり、後々大変な後悔をすることになることも多いのです。過年度において、申告をしてこなかった方は、一度ご相談いただければと存じます。


何より怖いのは、上記の「よくある質問」のような勘違い、つまり副業の収入が20万円以下だからとか、手渡しでもらってるから、という理由で申告をしないことなのです。

副業の勤務先があなたに支払った金額を既に市区町村の税務課に給与支払報告書という形式で報告していることが多くあるため、確定申告をしなければ、自動的に本業の会社に副業の住民税も通知されるリスクが大きいということです。ですから、副業の収入が20万円以下でも、確定申告を市区町村に対して行い、ばれるリスクを排除したり、低くしたりする方がはるかに安全です。

 

少なくとも、20万円以下で確定申告も何もしなくても良いという情報は誤りだとご理解ください。20万円以下だということを理由に住民税の確定申告をしないという法律を誤認識した選択をしてしまうと、副業がばれるリスクが上がると考えております。

 

なお、副業収入が20万円以下の場合は、住民税の確定申告だけすればよく、確定申告期限を多少過ぎてもペナルティーは生じないため、それが確定申告の期限後であっても、規則どおりに申告するようにしてください

※ペナルティーが出ないから遅れずに確定申告をする、ペナルティーが出るから確定申告をしなくて良いということを言っているわけではございません。遅れたから、「もう申告しなくてもいいや」ということは絶対にないようにしてください。このような行動は、会社へのバレにもつながりやすいと思います。


多くの方の副業がばれてしまうのは、ほとんどが住民税が原因であり、反対に、その問題さえ解決できれば、ほとんどばれないと考えられます。住民税の問題を乗り越えるためには、確定申告時に工夫をすることが大切です。インターネットの情報のみで副業の確定申告をする方もしくはそもそも確定申告をする気がない方、というのは、どうしてもばれやすくなってしまいます。

 

※ちなみに、副業でアルバイトをして、確定申告をしない方は、基本的に、会社に副業の住民税の通知が送られることが多いようです。つまり、会社にばれる確率も高くなりがちです

 

副業がばれるのを防ぐため、専門家である税理士が作成した、他では手に入らない内容を記載したガイドをこちらのページでは配布しております。既に副業をされている方が副業が会社にばれないようにする対策のためにご覧いただくのも良いのですが、これから副業を開始する方には必ずお読みいただきたいものです。

お申し込み欄は一番下にあります。しかし、冒頭でも申し上げましたように、このページにも税理士ならではの重要な情報がここから先に多くありますので、まずはこちらのページを一読してみてください。

 

サラリーマン(会社員)の副業がばれないようにする方法とは、すなわち、副業の確定申告を最新の注意を払って行うということです。事実、多くの方が何となくインターネットの情報を頼りに確定申告を行い、副業がばれてしまっているのが現状ですので、皆様はそのようなことがないようにご注意ください。

 

インターネット上では、確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」において「自分で納付する」というところに丸をすれば副業は会社に絶対にばれない、といったようなことを記載しているところがありますが、それだけでは不十分であるためばれる可能性が多分にあり、「副業がばれない方法」の情報としては明確に間違いだといえます。正直、税理士の立場からすると、こういった不十分な情報がサイトに記載されているのは残念だと感じています。

看護士、介護士、医者(医師)、風俗、公務員が副業をして、マイナンバーからばれないかを悩んでいるイメージ。


(重要)副業がばれるよくあるパターン

1.インターネットで自分で調べたり、聞いてみたりしたところ、確定申告で普通徴収を選択すればよいというところまではわかった。

 

2.実際に確定申告書で普通徴収を選択して、自分で確定申告をした。

 

3.そのまま何もせずに、6月を待っていた。

 

4.しかし、残念ながら、6月にはばれてしまった。つまり、確定申告書で普通徴収を選択したのに、普通徴収にならなかった。これは非常によくあるパターンです。副業をしていると、多くの方が会社にばれてしまうのは、このような経緯をたどっていると思われます。ただ、会社の人が気がつかない場合もありますので、運がよい場合は、会社に通知が行ってしまってたが、過去においてばれたことがなかった、という方もいます。

 

※そもそも、確定申告をしない人は、自動的に会社に副業の住民税の通知も行く場合が多いのです。確定申告をしなくても、市区町村は給与支払報告書を中心として、すでにあなたの所得を把握している可能性が高いので、確定申告をせずにいると、当然のように本業の会社に副業の住民税を送ってきてしまう可能性が大きいのです(マイナンバーが導入されると、より容易に副業の所得は市区町村に把握され、気がづいたら、正社員として働く会社にその所得に係る住民税が送られてたなんてことになるのではないでしょうか)。確定申告をしないと、会社にばれてしまうのは、このような理由があるわけですね。確定申告をすればばれなかったものも、ほっといて何もせずにいたためにばれてしまうのはもったいないですよね。なお、この場合は、所得税の確定申告義務も履行していないことになります。法律は守っていただきたいというところでもあります。

 

なぜ、確定申告書で普通徴収(「自分で納付する」)を選択したのに副業がばれてしまったのか、そこには様々な理由があります。

↓     ↓     ↓

まず真っ先に一番多いであろうものが「そもそも確定申告書で普通徴収(「自分で納付」というところ)を選択することに意味がなかったパターン」でしょう。「自分で納付」という欄を選択すれば大丈夫とネットに書かれていたから、確定申告書の第二表で普通徴収を選択するのですが、特別徴収として会社に通知されることはよくあります。副業がアルバイトの場合には、会社に副業の収入金額の通知や住民税額が本業の会社に送られてしまっても当然ですし、それが普通なのです。確定申告書の第二表に丸をつけただけで安心してはいけません。

 

ほかに、「損益的に普通徴収にできなかったパターン(ネットビジネスなど個人事業に多い)」、「住宅ローン控除が絡んだパターン(多いです)」、「医療費控除が絡んだパターン」、「株式投資もしてしまっていたパターン」などがあります。これらの控除がある場合は、どうしてもリスクが残ってしまうこともあります。

 

そしてまた、上記とは別に存在するのが、と思われるのが「確定申告後に何もしなかったパターン」でしょう(確定申告をして安心してしまっていた場合)。これは稀なのですが、一応、確定申告後も気を抜かない方がよいかと思います。私なら、もう一手間かけます)。

※特別徴収推進活動についてです。たとえば、私が知る限りでも、埼玉県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、長野県、青森県、宮城県、山形県、熊本県、兵庫県、鳥取県、大分県、沖縄県など、かなり多くの都道府県で住民税の徴収方法についてかなりの変更が起きつつあります。特別徴収推進活動というのが行われているので、今後アルバイトをするのはリスクが付きまとうとお考えください。これらの県にお住まいの方は、必ずガイドに記載してある事項について入念にご確認ください。一度、ご自分のお住まいの地域と、特別徴収推進活動という文言で調べて、そのような動きがないかどうかを確認してみてください。特別徴収推進活動をしているのであれば、必ず対策を練って欲しいところです。

アルバイトや在宅で稼げる副職、儲かる高収入のネット副業が、正社員として勤務先にばれないようにガイドを読んでいる。

 

副業を行っている方は、まずは、ガイドの内容をよく読んで実践していただき、市区町村の対応を理解し、ばれるリスクをできる限り廃除して確定申告を行っていただければと思います。ガイドにはいくつか確かめる事項を記載してあります。

 

サラリーマンやOLの方などで、副業のアルバイトやサイドビジネスをしている会社員の方から、「センチュリーパートナーズのノウハウを知ることができてよかったです。これで安心して副業を続けられます」といつも言っていただいていることが、何よりの我々の励みです。ありがとうございます。

 

 

※当事務所は「副業がばれない方法のガイド-」を配布しており、当ページの一番下に申し込み欄がありますが、まずは当ページをゆっくりとお読みいただき、副業がばれない方法、副業の確定申告に関する知識をつけてみてください。稼げる副業をしたいとか、ダブルワークで高収入を目指したい、といったことの前段階として、安心して副業を始めたり、続けることができる状態を作ることが大切です。

 

 

※お申込者の数が大変多くなってきたため、お申込者数が大幅に増加した際は、前回同様に、告知なくガイドの配布を停止させていただきます。

 

※インターネット上でのやり取りとはいえ、お申込者様と当事務所の関係は、信頼関係により成り立っております。当事務所の税理士は、いい加減な役に立たない情報を提供いたしませんし、守秘義務違反も一切行いません。インターネット上での取引はまだまだ危険を伴い、料金を受け取った後に商品を発送しないようなケースもあるようです。当事務所は、ガイドの配布前に料金を受け取ることはせず、皆様へのガイドの提供後に、口座にお振込みをお願いしております。

 

※ガイドの内容は、具体的にどのような事項に注意すればよいのか、市区町村別の対応を知るためにはどのような事項を役所の担当者に確認していけば間違いがなくなるのか、どのような税額控除・所得控除があると副業がばれるリスクが上がるのかということを中心に記載しています。

 

お渡ししているガイドの特徴は、以下のとおりです。

 

1.インターネットのサイト上ではまず手に入らないような正確な住民税対策の情報を記載しており、これ一冊で住民税により副業がばれるリスクを排除又は減少させることができます。税理士が作成したものなので、情報が正確です。ただ、ご自分で調べて何とかできる方もいらっしゃると思いますので、より多くの情報を得て確実性を高めたいという方に向いております。

 

 

2.イレギュラーなパターンとして、副業先が2箇所以上ある場合や、就職前から副業をしている場合についても言及している。

 

 

3.年末(12月31日)をまたいで副業を続ける場合においては副業がばれるリスクが高まりますが、その点についても記載しています。

 

 

4.住宅ローンがある場合、医療費控除(年間の医療費が原則10万を超えた場合に適用される特例)がある場合において、ばれやすくなるということにも言及しています。

 

確定申告や年末調整をせずに会社員の水商売(キャバクラ・クラブ・風俗・パブ・スナック)がばれるイメージ

次に誤った情報を鵜呑みにして副業が会社にばれることが非常に多いのですが、誤った情報とはどのようなものでしょうか。前述の「よくある質問」と同内容ですが、大変重要ですので再度記載いたします。

①副業分の住民税を自宅に送ってもらえるようにするため、確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」の欄に丸をつけておけば、絶対に会社にばれない。←実際に、普通徴収にこれだけでなるとは限りません。事業の損益や住宅ローン控除、医療費控除、配当控除など、より多くの問題が関わってくるのです。そして、市区町村の職員にミスをさせないための対策も必要ではないでしょうか。

②副業の収入が20万を越えなければ確定申告をしなくてよいので、会社にばれない。←これは所得税の話ですので、住民税にはこのような規定はありません。あくまで、副業についての住民税は発生をするため、その部分は申告し、納付する義務があるのです。これは、大変間違いの多い点です。20万円以下だからと何もしないと、副業がばれる確率が上がってしまいます。

 

上記の2つは、インターネット上に溢れている、誤った情報です。絶対に皆様は鵜呑みにしないでください。住民税を自宅に送ってもらう方法(普通徴収)にしただけで、副業が絶対にばれないということはあり得ません。もちろん、それだけで大丈夫な場合もあるにはあるのですが、パターンによっては、どうしても副業の住民税を自宅に送ってもらうことができないのです。

 

このような情報のみで安心して副業を始めてしまい、実際には同僚などにばれてしまうサラリーマンの方が多いのが現状であり、税の専門家としてもこのような状態を危惧しております

ネットに情報を書くのは自由でも、税理士でもなく、副業の確定申告のシステムや、それぞれの市区町村ごとにおけるの住民税通知の処理の仕組みを知らない方が、自由に危険な情報を記載し、「こうすれば絶対に副業はばれません」とは、あまり書くべきではないのではないかなと思っております。

なぜなら、それだけ、副業のバレに関してネット上で調べているサラリーマンやOLの方は、真剣であり、不安なものです。副業でいくら稼いでいるかとか、そういったプライベートなことを同僚に知られるということには、大きな抵抗感を持たれる方がほとんどでしょう。ですから、より正確な、副業の確定申告に関する情報の提供が求められているのではないかと思います。副業をしていること自体がまったく会社にわからない状態を作るのがベストだと思います。

 

また、サラリーマンやOLとして正社員で働きながらも、週末や夜間にアルバイトをしたり、アフィリエイトで稼いだり、ポイントサイトを利用して稼いだり、販売店に勤務されたり、警備員をしたり、ネットビジネスをしたり、ネットワークビジネスをしたり、水商売(キャバクラ、クラブのホステス等)で働いたり、デザイナーとして個人で事業を行ったり、講師をしたり、警備員をしたり、在宅ワークの副職をしたりと、本業以外の仕事をされている方は意外と多いため、情報の記載者は、その影響力の大きさを認識するべきだと思ってさえおります。

 

 

サラリーマン・OLの・行う副業が、ちょっとしたアフィリエイトやポイントサイトでのお小遣い稼ぎ程度の場合は、会社によっては、寛容な場合も多いかと思います。ランサーズなどで簡単なフリーランスの仕事を趣味程度で請けた場合もまだよいかもしれません。それでも、就業規則で、ちょっとしたネットビジネスも禁止されている場合も多いので、その場合はポイントサイトやフリーランスの副業が問題となってしまいます。なお、公務員の方については、民間とは異なりますから、ちょっとした副業も禁止規定に抵触するのではないかと思います。在宅のお仕事なら問題ないとお考えになっている方もいらっしゃいますが、在宅ワークも基本的に副業に当てはまるとお考えください。特に在宅ワークについては、所得区分の判断などをきちんとするところから行わないと、副業がばれかねないのできちんと情報を集める必要があります(流行しているクラウドワークスやランサーズの場合も、在宅のくくりとなります)。このあたりは、会社の就業規則を読んだり、人事部に聞いてみるなど、慎重に御確認いただきたいところです。

 

 

※重要 デザイナー、ネットビジネス、アフィリエイト、せどり、ポイントサイト利用、ネットワークビジネス、キャバクラやクラブのホステスさんなど、風俗営業関連の水商売等は基本的に事業所得(もしくは雑所得)です。在宅・内職の仕事の場合は、その契約内容により、事業所得(雑所得)となることも、給与所得となることもありますので、よく確認をする必要があります。アルバイトは確実に給与所得となるので、趣味の延長でお金をもらったといういい訳はできません(たまに給与所得のデザイナーやホステスさんもいます)。なお、既に述べておりますが、手渡しの日払いの報酬・給与だからばれないということはありません。日払いか振込払いかということは副業がばれるか、ばれないか、ということとは関連性がほとんどないとお考えください。

 

ネットワークビジネス(アムウェイ、amway、ニュースキン、ニューウェイズなど)の副業や、ネットビジネスをするOLのイメージ

本当は、最初から注意して対応さえすれば、副業はばれなくできるのです。インターネットなどで不正確な情報が溢れていることが、会社員であるサラリーマンやOLの方の副業がばれる最大の原因ということができます。まずは安心して副業をできる状態になってください。これから副業を始められる方で、会社に副業について知られることに抵抗感を感じられる方は、ご自身がその「どうしようもない場合」に該当しないかどうかを確認してから副業を開始してください。なお、こちらも繰り返しとなりますが、既にアルバイトをしている方の場合には、時として対策が打ちにくく、リスクを排除することができないことがありますので、その場合には振込手数料を除いて返金に応じますのでご安心ください。


就業規則違反を推奨する趣旨で述べているわけではありません。就業規則についてはよくご確認ください。会社によって、どのような副収入が禁じられているのかは異なるものです。たとえば、不動産所得(不動産賃貸)や株式・仮想通貨(ビットコインなど)の売買は副業には該当しないという勤務先が多いのではないでしょうか。反対に不動産所得や株式・仮想通貨売買まで就業規則違反とする厳しい会社も割合は低いとは言え、存在するでしょう(禁じること法的に自体が無効かもしれませんが)。個人的には、賃貸用不動産所有、株式・仮想通貨取引まで禁じるのは厳しすぎるのではないかと思っておりますが。なお、よく聞かれるのですが、公務員の方でも株式投資や仮想通貨投資は国家公務員法や地方公務員法の違反には該当しないでしょう。

※勘違いをされているケースが多いのですが、本業が派遣社員契約社員の場合でも、副業禁止規定があることはございます。派遣社員や契約社員であるから副業禁止規定はないと決まっているわけではありません。会社の就業規則でここはご確認いただきたいのですが、契約社員であれば契約社員用の就業規則で副業禁止規定の有無をご確認ください。正社員とは別の就業規則があるケースも多いですので、どの就業規則がご自身に当てはまるものなのかはきちんとご確認ください。

公務員の方の場合は、副業を住民税からばれないようにできたとしても、そもそも特殊な場合を除くと、就業規則で禁止されていることがほとんどだと思います。当事務所では、一般の事業会社のサラリーマン・OL病院勤務の医師(医者)介護士看護士の方など、多くの方からご相談を頂いておりますが、特に公務員の方はその辺りは必ずご自身で御確認ください。

正社員の副業バイト及びネットワークビジネス、アフィリエイトとマイナンバーの住民税の関連性について解説してるイメージ。

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渋谷区恵比寿税理士
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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