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役員借入金の処理をどのように貸借対照表で表示するかという問題は、融資の観点からは重要です。会社から役員にお金を貸し付ける役員貸付金よりは、役員が会社にお金を貸し付ける役員借入金勘定の方が、融資の審査においては問題は少ないのですが、表示には少し気を使っておきたいのです。


多くの中小企業において、役員、特に社長やその家族からの借入金が残っていることが多いのは周知のとおりです。
一時的に資金繰りに窮したり、誤って経費の支払を社長個人で支払ってしまうというミスが原因と考えられます。


借入金は一般的には短期借入金または長期借入金として貸借対照表の負債の部に表示されますが、役員からの借入金に関しては、役員借入金という勘定科目で別表記することが望ましいと考えられます。


仮に、役員と会社の間で契約書を交わしており、毎月の元本の返済金額が決定している場合は、ワンイヤールールに従って、1年以内に返済予定の元本部分のみを流動負債の部に役員借入金として記載し、返済が1年超にあたる元本部分を固定負債の部に役員借入金として記載すればよいわけです。


実際のところは、契約書を交わしておらず、何かある都度、役員が会社にお金を貸し付けているケースが多いと思います。そのような場合は、明確に1年以内に返済をするという予定がない限り、固定負債の部に役員借入金を計上しましょう。




では何故役員借入金をこのように処理した方が良いのかを解説します。

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何故、役員借入金勘定として別表記したほうがよいのか?

 債務償還年数を計算する際に、役員借入金勘定は有利子負債に含まれません。このように言いますと「内訳書を見れば役員借入金の金額はわかるのだから、別表記しなくても問題ないのではないか?」という疑問が出ることと思います。それはそのとおりで間違いありません。


しかし、銀行員が決算書の格付けを行う際に役員借入金を有利子負債から除いてくれるとは限りません。万が一、調整を行わずにそのまま格付けをしてしまえば、会社の評価は下がってしまいます。リスクを回避するためには、別表記しておくことが妥当です。


何故、固定負債の部に計上するのか?

こちらのポイントは皆様も察しがつくことと思います。固定負債の部に計上した方が、流動比率が改善されるためです。流動比率は貸借対照表を評価する上で大切な項目ですし、役員借入金の金額は割と多額に上ることが多いので、必ず固定負債の部に計上することを心がけてください。

ここでは、ワンイヤールール(1年基準)について簡単に解説させていただきたいと思います。


貸借対照表(B/S)の負債の部は流動負債の部と固定負債の部から構成されています。買掛金など、1年以内に返済されるものは流動負債の部に入ります。 しかし、借入金や未払金の内、決済の期限が1年を超えるものは固定負債として計上することとされています。役員借入金の説明で上述したように、流動比率の観点からは、できる限り固定負債を増やし、流動負債を減額することが必要となってきます。


一本の借入金であっても、元本の返済が1年以内に到来する部分とその他の部分を分けて表示するようにしてください。めったに見かけないのですが、稀に区分されていないケースが見受けられますので、念のためご確認いただければと思います。区分をしなかったばかりに、短期的なキャッシュアウトが多くあるように捉えられてしまう貸借対照表となってしまい、金融機関の評価が下がってしまってはもったいないですよね。


ただ、手形借入の場合は、契約の更新が1年以内になりますので、1年以上返済を行っていなくても、短期借入金として、流動負債の部に計上する必要があります。この点は間違いが多い箇所でもあるので注意しましょう。


未払金の場合などは、通常は1年以内に決済される場合がほとんどなのですが、金額が大きい場合には、稀に1年を超えて分割払いを行うケースもあります。このような場合は、分割払いの金額の内、決算期から1年を超えて支払を行う予定の部分については、固定負債の部に長期未払金と計上することで流動比率を高めることができます。


役員借入金があまりに大きくなり過ぎますと、それは相続財産を形成することになりますし、そもそもいつかは決済しなくてはならないものとなりますので、随時清算を行い、たまり過ぎないようにすることも大切です。

もしも役員借入金の債務免除が行われますと、法人に債務免除益が計上され、法人税等の課税対象となることから、簡単に解消できるものでもないので注意が必要です。

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