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司法書士事務所、司法書士法人の確定申告などの税務、集客・営業について。

当税理士事務所では、司法書士事務所司法書士法人の先生の税務顧問確定申告も受けております。

司法書士の先生方の場合には、以下のようなポイントに注意して申告をなさってくださればと思います。

 

1.源泉税の取り扱い(個人の司法書士事務所の場合)

まず、源泉税(報酬から天引きされる所得税及び復興税)に関してです。司法書士の先生方の報酬からは源泉税が天引きされることが多くなります。こちらに関しては、税金の前払いのような制度ですので、ここで天引きされた金額分は、確定申告の際に納税する必要はありません。

注意したいのは、こちらの源泉税の金額を確定申告書上で書き忘れたり、集計を誤ってしまって余計に税金を支払わなくてはならない事態は避けたいと言うことですね。日々の複式簿記による会計記帳の中で、源泉税を「預け金」という科目で分けておくことが大切です。

 

2.売上の計上時期

個人の司法書士事務所の場合は12月が、司法書士法人の場合には任意の日が決算日となります。例えば個人で12月決算となる場合、12月までの売上が1月以降に入金されたとしても、それは12月の売上となり、その年の確定申告の対象となるのでご注意ください。

よく聞かれますのは、仕事は12月の途中に完了しているものの、1月に請求書を発行したというケースです。この場合も12月の売上となってきます。請求書のタイミングで売上計上となってしまうと、わざと請求書の発行を遅らせることで意図的に売上計上月をずらせることとなってしまいますが、そのようなことはできないのでご注意ください。

 

3.貸倒引当金の計上

決算時点での売掛金に対して、一定の割合で貸倒引当金を計上することができます。この金額分だけ必要経費が増加しますので節税になるのですが、意外と計上していない司法書士さんもいらっしゃるようです。忘れずに計上をおこなってくださればと存じます。

 

4.私用と業務用の必要経費の区分け

自宅兼事務所の家賃や、私用でも業務用でも利用している機器などに関しては、業務用の使用割合のみを必要経費計上することが可能です。司法書士法人よりも個人の司法書士事務所の方が、私用と業務用の支払がまとまってしまっているケースが多くなります。

 

5.青色申告をする

こちらは大丈夫かと思いますが、節税するために青色申告をすることも忘れないでください。特に、開業1年目は、青色申告承認申請書を期限内に提出しないと青色申告をすることができません。提出を忘れてしまって大損してしまったということが内容に十分にお気を付けくださいませ。

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