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【ふるさと納税】限度額、計算、確定申告、いつから改正となるのか?

ふるさと納税を行う方が急激に増加していると思います。これは、ふるさと納税をすることにより節税メリットを享受することができ、節税効果を最大限活かせる限度額(上限額)をきちんと計算しておくと、実質的には2,000円といった金額で各地の地方自治体から特産品を受取ることができるためでしょう。また、改正によって限度額の変更がありますので、その点は随時確認をしていっていただければと思います。特に、「いつから限度額が増額されるのか」は把握しておきましょう。改正法の施行時期、適用開始時期を見誤ると、思っていないかった結果を招いてしまうことがあるものです。

※平しかし、成29年4月に、総務省より返礼品を過度に豪華なものとしないよう、地方自治体に通知がされています。今後は、返礼品の中でも高額なものが減少していく可能性が高まっています。令和6年1月現在時点では、以前よりは少々返礼率は落ちたものの、依然として返礼率の高い傾向にありますので、ふるさと納税を是非ご利用ください。なお、大体寄付額の3割程度の返礼率となっております。

ふるさと納税の限度額計算を行って得た特産品のイメージ
ふるさと納税のメリットの仕組み、限度額計算

ふるさと納税は、税金が安くなるのでお得であるというお話は聞いたことがある方も多いかと存じます。では、その仕組みはどのようなものとなっているのでしょうか?

ふるさと納税は寄附を地方に行うことですので、決済(クレジットカードや振込)すると、当然その分だけ手元の現金預金は消えていってしまいます。しかし、適正な限度額計算を行った上で、その限度額の範囲内で寄附を行い、その後に確定申告をすると所得税が減額されるのです(サラリーマンであれば、基本的にご自身の銀行口座に所得税が還付されます)。更に、6月以降に課税される住民税も減額されます。この減少した金額というのが、実は「ふるさと納税として寄附した金額-2,000円」となるのです。つまり、実質的には2,000円で各地のお得な特産品を手に入れた計算になります。これが、現在ふるさと納税が大人気になっている理由なのです。

ただ、もしも限度額の計算を誤まってしまい、それより大きい金額を寄附すると、実質負担額は2,000円を超えてしまうので、皆さんは限度額計算は慎重に行ってくださいね。また、確定申告の不要制度が盛り込まれているとは言え、全ての方がこれに該当するわけではないので、確定申告をし忘れてしまったということはないようにお気をつけください。確定申告が本来必要な人が、申告を忘れてしまうと、結果的にふるさと納税による減税効果を享受できなくなってしまうのです。

幸いにして、限度額計算を簡単に行えるサイトは数多く存在しておりますので、「ふるさと納税の計算」といった感じでインターネット上で調べていただければ、ご自身の限度額計算はできるでしょう。年収は年末まで確定しないので、完全に正確な限度額を求めるのは困難ですので、まずはそういったサイトで年収予想額を入力し、そこで計算された限度額よりも少なめにふるさと納税を行うと、2,000円の負担でおさまることでしょう。

 

改正で限度額が上がるのは「いつから」?

2015年より、改正でふるさと納税の限度額計算に変更が生じることとなりましたが、さて、具体的にはいつからの寄附金について限度額が上がるのでしょうか?インターネット中では情報が混在しておりますので、こちらで説明をしておきたいと思います。

結論から申し上げますと、2015年1月1日以降に決済したふるさと納税に関しては、限度額が2倍になったとお考えいただければと思います。2倍となるとお得感もかなり上昇しますので、益々ふるさと納税は注目されて利用者数も爆発的に増加する可能性を感じております。2017年頃には、かなりの納税者がふるさと納税を行うことになると予想しております。

さて、ここで勘違いが起きているのが、確定申告の不要制度との兼ね合いです。税制改正大綱ではふるさと納税の確定申告を不要とする制度が盛り込まれています。しかし、大綱によると、不要制度の対象となる寄附金は、2015年4月以降にされた寄附とされています。上記の限度額とは、適用の開始時期が異なるのです。これが2015年のふるさと納税の改正のややこしいところであり、このことが原因でインターネット上でも情報が錯綜してしまっているのではないでしょうか。ただし、5団体を超えてふるさと納税を行った場合には、こちらの確定申告の不要制度は適用されませんので、確定申告の手間を省きたい方は、ふるさと納税を行うのは4月以降にして、更に5団体以下に抑えるようにしていただければと思います。

ふるさと納税は、問題点として、政府からも「本来の趣旨とは異なって、特産品の争奪戦になってしまっている」との声が上がっています。本来は地方を応援する趣旨なのですが、お礼の品の充実が図られてきますと、当たり前ではあるのですけれども、各種ランキングサイトが登場し、皆さん欲しいものを次々と選んでどんどんクレジットカードで決済を行っている状態ではないかと思います。クレジットカードを利用しますと、ポイントも貯まるので、その意味からもふるさと納税はお得な制度となっています。最低限の2,000円の負担は生じるものの、その部分に関してはポイントで賄うことができる、そんなことも考えられるかもしれません。

地方自治体には今後は適正な運用を国が求めていく可能性があります。いつまでも、現行制度のように大きなメリットを享受できるかは不透明ではないかと思っています。実質的に最低負担額で済むという限度額の存在についても手が加えられて、特定の金額以上の寄附については節税を図れないような計算になることも考えられるのではないでしょうか。上限が大きい今の内に、ふるさと納税による節約はどんどん行った方が良いと言えるかも知れません。そうは申しましても、しばらくの間は、こちらの人気のふるさと納税制度は継続されることでしょう。


個人的には、自身とゆかりのある地域にふるさと納税をして応援するという部分があってもよいのかなと思っております。

ふるさと納税をして一時所得が課税される?

ふるさと納税は、前述のとおり特産品をもらうことができます。それも限度額さえ間違えなければ、少額の負担だけでです。では、その範囲内であればいくら寄附してもメリットしかないのかというと、理論的にはそうはならないのです。

お礼の品をもらうと、それは税法用語で言うところの経済的利益を享受した、ということになります。ふるさと納税により経済的利益を得ると、所得税法の「一時所得」として課税されます。しかし、一時所得は、50万円までであれば課税されないで済むという計算構造を有しておりますので、実際には50万円分のお礼の品を得なければ、課税対象とはならず、一時所得の確定申告を行う必要もないでしょう。

しかし、本当に当局が課税するのかどうかは別としても、50万円を超えると課税対象になるわけですから注意が必要ですね。そして、この50万円の経済的利益というのは、ふるさと納税の寄附額が50万円という意味ではないのです。あくまでも、受取った品の経済的価値が50万円を超えているのかどうかといったところで計算をするのです。

実際には、受取った特産品の経済的価値などは中々見えないものでしょう。送ってくれる市区町村の全てが、いくら程度の品物なのかを教えてくれるわけでもないのです。目安としては、寄附額の50%の品物が送られてきているのではないかと考えて、100万円の寄附額を一時所得が課税されるかどうかの判断基準にしてみてはどうでしょうか。ただ、実際のところ、100万円超の寄附をする人は、相当な高額所得者ということになりますので、そうそうはいないことでしょう(ふるさと納税は高額所得者有利な税制であり、限度額は高額所得者の方が大きくなるのです)。一般的には、高額所得者に不利となる税制が多い中、珍しく高額所得者有利となる税制です。

ふるさと納税は、歴史の浅い税制です。まだまだ不完全性が高いので、今後も改正がどんどん入るのではないかと思います。2015年の上限額を2倍にする改正で喜んでいても、どこかで再び寄附を抑制するような計算方式を導入するかもしれません。ですから、ふるさと納税を今後も継続的にされる方は、税制改正の内容はよく御確認頂き、特に、「その制度がいつから施行され、適用されるのか」という点にはご注意いただければと思います。

「昨年度と同じ感覚で寄附を行っていたら、実は限度額が下がっていたので、自己負担額が非常に大きくなってしまった」といったことがないようにお気をつけください。また、ふるさと納税の本来の趣旨は地方の応援ですので、寄附をしてお礼の品を受取った地方に旅行などに出かけていただけると、その地域の方々にとって、本当の意味でふるさと納税の効果をもたらすことができるのではないでしょうか。地域で使える旅行券のようなものを返礼品として送ってくれる地方自治体も増えてきております。

改正の後、ふるさと納税、確定申告をしてから現地に向かうイメージ


個人事業主のふるさと納税の計算は?限度額は?

さて、少々難しいのが、個人事業主の方のふるさと納税の限度額を計算方法です。基本的には、限度額計算をしてくれるサイトのシミュレーションはサラリーマンを前提としたものが多いですし、国税庁のホームページ等でふるさと納税の算式を見てみても、複雑でわからないケースが多いのではないでしょうか?

こんな場合でも、ポイントさえ抑えておけば大丈夫です。サラリーマン向けのシミュレーションのサイトで個人事業主の限度額も計算してもらうことができるのです。

シンプルなサイトですと、「総収入金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除額の合計額」、といったように3箇所だけ金額を入力すればよいものがあります。もう少し複雑で、住民税の所得割額を入力しなくてはならないようなものもありますが、結果にはほぼ影響はないですし、住民税の所得割を入れなくてはならない時点で手間が大きいので、前者のシンプルなシミュレーションサイトを探してみてください。

そこで、まずは本年の個人事業の予測利益の金額を「給与所得控除後の金額」に入れてしまってください。青色申告特別控除の適用のある方は、利益から65万円(適用額が10万円の方は10万円のみ)を差し引いた金額を「給与所得控除後の金額」に入れてください。

 

次に、「総収入金額」には、上記の「給与所得控除後の金額」よりも大きい金額を適当に入れていただければ構いません。ここが特段にふるさと納税の上限金額の計算に影響を及ぼす仕組みにはなっていないのです。

 

 

最後に、「所得控除額の合計額」の金額を埋めてください。こちらは前回の確定申告の際の所得控除額の合計額を入れていただければと思います。

 

そうすると、大体の限度額が計算されて表示されるはずです。重要なのは、その金額よりも10%もしくは20%程度は低めに上限を考えて寄附を行うことです。いつふるさと納税をするかにもよりますが、年度の早い段階で計算をしても、後半には事業環境が変化して損益が当初の予測とは変わってしまって限度額が下がってしまう場合があります。そのような事態にあらかじめ備えるためにも、事前に低めに上限は捉えておいた方が安全かと思います。

こちらのページでは、ふるさと納税の限度額、法律の改正、その改正がいつから施行されるのか、所得税の確定申告や住民税などを中心に記載させていただきました。少しでも皆様のお役に立てる内容となっていれば幸いです。また、各地の地方自治体にとっても、ふるさと納税を通じて、その地域を訪れる方が増加してくれれば、地域の活性化になりますので、この制度自体が息の長いものとして存続していくことに繋がると思います。ふるさと納税の制度は、改正も多く入るとは思いますが、是非残していくものだと思いますし、そのためにはやはり、同制度を通じてその地域の居住者が潤っていかなくてはならないのではないでしょうか。

 

※現在、ふるさと納税の改正時期等に関するご相談は承っておりません。お電話がかなり多くなり、無料相談として対応しきれなくなってしまいましたので、この点はご理解くださいませ。

 

 

個人事業主の方が所得拡大税制(税額控除)という税制を利用している場合、ふるさと納税による所得控除を利用することで、所得拡大税制による減税額が下がってしまうことが考えられます。この場合は、2,000円の負担額でふるさと納税を行うことにはなりません。所得拡大税制を使う事業主の方は、この点にはご注意ください。

 

最後となりましたが、番外編の内容を2点ほど記載いたします。

ひとつは、副業を会社に黙ってしているサラリーマンの方は、ふるさと納税をすると、副業が会社に知られてしまうかもしれないということです。副業が会社にばれないようにする方法のガイドにも記載がありますが、安全策を取るのであれば、このようなケースではふるさと納税は避けた方が無難であると言えます。ふるさと納税はたしかにお得ではありますが、本業の勤務先との兼ね合いでリスクを取るよりも、まずは収入の安定性を最優先することが重要ではないかと思っております。

もうひとつは令和6年現在、非常に人気となっている仮想通貨投資ですが、こちらの所得はふるさと納税による減税対象所得となります。仮想通貨に関しては、仮想通貨の税金はいくらかかるの?確定申告は?/税理士のお役立ち情報のページをご覧ください。

サイドビジネスをしてふるさと納税をするよりも、安全策を取ることが重要。

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