〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
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「いつの間にか確定申告の期限がギリギリになってしまった!」
「確定申告の期限が過ぎてることに気づかなかった!」
こんな時にも、渋谷の税理士(会計)事務所センチュリーパートナーズが何とかします!
※会社(法人)の確定申告の申告期限は、原則、決算月の翌々月の末日となります(末日が土日祝祭日の場合は、その次の平日となります)。
●会社を設立したばかりで忙しく、決算月まで何もできなかった!
●いつの間にか決算月、どうしたらいいの!
●確定申告の期限まで時間はないけれど、しっかり節税はしておきたい!
●申告期限を過ぎてしまっていた!今から申告しても間に合うのかな。
などなど、このような緊急事態にある方のための心強いプランが年一決算だけコースです。
確定申告期限まで時間はなくても、税理士事務所センチュリーパートナーズが迅速な対応で何とかいたします。
なお、当税理士事務所では、今月が申告月という方からのご依頼でも受け付けております。
ただ、できる限り対応はいたしますが、2週間を切った状態で、他のお客様のご依頼も多く重なったときは対応できないこともあります(先着順で対応しておりますため、ご了承ください)。
確定申告の期限を過ぎてしまいますと、金融機関の融資は極めて難しい状況に陥ります。融資における信用保証協会の保証は受けられないこととなるので、期限はしっかり守るようにしてください。
また、無申告加算税や延滞税が課税されることを考えますと、会社が被る不利益は非常に大きなものです。
緊急の方は、できるだけ急いでご相談ください。
決算だけコースをご選択の場合、多くの場合は確定申告期限ギリギリですので、期限までは時間がないのですが、そんな中でも、最善の節税策等をご提案いたします。なお、確定申告期限の月よりも、決算月にお申し込みいただいた方が、適用できる節税対策は多く存在します。法律上、決算月の末日を期限とする、節税に関する届出がいくつかあるためです。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉であればお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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