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※0円プランは顧問契約等のご契約をいただいた方に限ります。

 

個人事業開業手続は、経験豊富な税理士に是非ご依頼ください。

 

当事務所では、青色申告を推奨しておりますし、青色申告者になれるよう、迅速かつ丁寧に手続を進めます。

青色申告者となりますと、多くの場合65万円を事業所得・不動産所得・山林所得から差し引いて税金計算をすることができます。税率は人によって異なるので一概にはいえませんが、税額にして20万円以上節税となるケースが多くなります。また、1年目の赤字を来年に繰り越して、翌事業年度以降の所得税や住民税を節税することができるのも、青色申告ならではの特典です。青色申告をするとしないでは、経験上は数十万円から数百万円程度は税額に差が生じてしまいますので、必ず青色申告を行うようにしていただければと思います。

※不動産所得の場合は、規模が小さい場合には10万円の控除となります。5棟又は10室以上ある場合には65万円控除を利用できます。

 

なお、個人事業を開業された方が、青色申告をしない理由として「白色申告だと記帳をしなくてよいから」をおっしゃることがありますが、白色申告でも記帳は必要ですので、こちらの認識は誤りだということになります。いずれにしても記帳するのであれば、青色による確定申告を行った方が断然良いということになります。

 

また、当事務所は、個人事業の開業後における諸々のお手続きに関してのご相談にも応じますのでご安心ください。税務・会計を離れた内容でも、できる限りのことは対応させていただきたいと考えております。わからないこと、お悩み事があれば、まずは税理士事務所センチュリーパートナーズに聞いてみよう、そんな風に考えていただければと思います。

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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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